大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1572 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人島田勝三の上告趣意は違憲をいうが、裁判所は証人申請の中事件の審理に

必要な限度の取調をすれば足るものであつて、当事者の申請するすべての証人を取

調べなければ違憲になるものでないことは多くの判例の示すとおりである。この点

の所論は理由がない。その余は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。、また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年七月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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